コーポレート・ガバナンス
コーポレートガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が企業価値増大に向けての経営体制を構築する重要な一つの課題であると認識しており、様々な経営環境の変化に的確に対応するための「意思決定の迅速化」及び法令・ルールを厳格に遵守した「経営における健全性・透明性の確保」を追求し、企業活動に関わるすべての利害関係者(ステークホルダー)への経営情報の公正かつ適時適切な情報開示に取り組んでいくことを基本方針としております。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、平成21年6月19日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき以下のとおり、当会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を決定し、実行しています。
- 1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
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- (1) 企業行動憲章(※)を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底します。
また、その徹底を図るため、内部統制プロジェクトチームにおいてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同チームを中心に役職員教育を行います。
- (2) 管理部門は、社内のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めます。社内のコンプライアンスの状況の監査は、内部監査室が定期的に実施し、その結果を管理部門の担当取締役に報告します。
また、法令上疑義のある行為等について従業員が直接報告することを可能とするため、その直接情報提供の窓口を内部統制プロジェクトチームとして運営します。
- (3)部門責任者及び取締役並びに監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに総務部長に報告します。
報告・前条の通報等を受けた場合はその内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施します。
- (4) 各業務担当取締役は、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告します。また、各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具現化します。
- ※企業行動憲章
- 法令、社会倫理規範の遵守
- ステークホルダーへの誠実な対応と透明性のある経営
- 事業活動による価値創造を通じた社会への貢献
- 2.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する事項
- 社内規程に従い、取締役の職務執行に係わる情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存します。
取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。
- 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティー及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、内規・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、内部統制プロジェクトチームが行うものとします。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めます。
- 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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- 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図ります。
- (1) 社内規程に規定された職務権限・職務分掌及び意思決定のための社内ルールに従い、適正かつ効率的に職務が執行される体制をとります。
- (2) 取締役会は、取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び効率的な達成の方法を定めます。
- (3) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門ごとの業績目標と予算の設定、ITを活用した月次・四半期業績の予算実績管理を実施します。
- (4) ITを活用して取締役会が月次業績・事業年度の進捗状況をレビューし、改善を促すこと全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。
- 5.当会社における業務の適正を確保するための体制
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- (1) 取締役及び部門長は、各担当部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有します。
- (2) 内部監査室は、部門ごとに業務全般にわたる内部監査を定期的に実施し、その結果を担当取締役・部門長及び代表取締役社長に報告します。また、必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行い業務の適正さを確保します。
- 6.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役は監査業務を補助するために必要に応じて使用人を置くことができるものとし、取締役はその設置に協力するものとします。監査役から補助を任命された者は任命を解除されるまで、取締役の指揮命令を受けないものとします。また、その間の当該使用人に対する人事異動・懲罰については、あらかじめ監査役の承認を必要とするものとし、監査役は、その人事評価について意見を述べることができます。
- 7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
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取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の状況、内部通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備します。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定する方法によります。
- (1) 具体的には、取締役は次に定める事項を監査役に報告することとします。
- a.重要な会議で決議された事項
- b.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
- c.毎月の経営状況として重要な事項
- d.内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
- e.重大な法令・定款違反
- f. その他コンプライアンス上重要な事項
- (2) 使用人は前項b.及びにe.に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとします。
- 8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 代表取締役社長は、監査役の求めに応じて意見交換会を設定します。また、常勤監査役に社内の主要な会議の開催を通知し、その出席及び発言の機会を妨げません。また、必要に応じて専門の弁護士、会計士を委託し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障します。
- 9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
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- (1) 基本的な考え方
- 当社は、反社会的勢力の排除に向けて、反社会的勢力からの不当な要求を一切受け付けず、警察当局及び弁護士等と協力し、連携を図りながら反社会的勢力及び団体に対して毅然とした態度で拒むことを基本的な考え方としております。
- (2) 整備状況
- 当社は、総務部・経理部等の管理部門を対応部署とし、警察当局及び顧問弁護士等と協力し、連携を図りながらITを利用した社内回覧システム等にて情報を提供・共有することで、継続的な啓豪・教育活動に取り組んでおります。
新規の取引先については、当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かを社内においてネットワーク情報等を用いて調査し、該当しないと判断した場合には、社内の所定の手続きを経て、反社会的勢力排除に関する条項(反社条項)を盛り込んだ取引契約書または反社会的勢力排除に関する覚書を当該取引先と締結しております。
また、本社においては京都地区企業防衛対策協議会に所属し指導を受けるとともに、反社会的勢力に関する情報収集を行い、地域企業との連携も図っております。
当社は大阪証券取引所に「コーポレート・ガバナンス報告書」を提出しております。
コーポレート・ガバナンス報告書(PDFファイル 194KB) |